法規 建物を建てるために知っておきたい法律
用途地域とは
用途地域とは、土地の利用のあり方を決める基本的なものであり、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

ではどのような用途地域があるのか?
第1種低層住居専用地域
低層住宅の専用地域。住宅のほか 学校、公衆浴場、診療所、50uの 兼用住宅等に限って建築できます。
第2種低層住居専用地域
小規模な店舗の立地を認める低層住居専用地域。第1種低層住居専 用地域適格建築物のほか、150u以内の店舗に限り建築できます。
第1種中高層住居専用地域
中高層住居専用地域。第1種低層住居専用地域適格建築物のほか、 病院、児童厚生施設、500u以内 の店舗などが建築できます。
第2種中高層住居専用地域
必要な利便施設の立地を認める中 高層住宅の専用地域。1500u超え、または3階以上の事務所、店舗などの建築を禁止。
第1種住居専用地域
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域。50u超の工場、火災危険性 、公害発生の危険性等のある工場、50u超の自動車車庫、倉庫などの建築物は建てられません。また、パチンコ屋、カラオケボックス、3000u超の事務所、店舗等の建築物も建てることはできません。
第2種住居専用地域
住宅地のための地域。50u超の工場、火災危険性、公害発生のおそれがある工場が建築できません。 300u以内の自動車車庫は可。
準住居専用地域
自動車関連施設等と住宅とが調和 して立地する地域。自動車車庫、 150u以内の自動車修理工場の建築ができます。
近隣商業地域
近隣住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。劇場、映画館、キャバレ ー建築不可。
商業地域
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。150u超の工場火災危険性、公害発生ある建物を建てることは出来ません。
準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域。 個室付浴場に類する一定の建築物の禁止。
工業地域
工業の利便増進を図る地域。ホテル、キャバレー、個室付浴場、劇場 、学校、病院等は建物を建てることは出来ません。
工業専用地域
工業の利便の増進を図るための専用地域。住宅、店舗、図書館、ボーリング場、パチンコ屋、老人ホーム、一定の運動施設不可。
全12種類の用途地域があります。
土地を購入する前に確認してみましょう。


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